A. このような 代々相続が発生しているケース では、所有者が曖昧になり、 「所有者不明土地問題」 に発展する可能性があります。具体的には以下のような問題が考えられます。
相続人が多く、売却が困難になる
曾祖父の不動産は、祖父の兄弟8人に相続され、その後、父の兄弟5人、さらにあなたと兄弟へと権利が細分化されている可能性があります。
不動産の売却には、すべての相続人の同意が必要 ですが、相続人が多いと意見がまとまりにくく、売却が難しくなることが多いです。
名義変更(相続登記)が進んでいないと売却できない
もし曾祖父名義のままであれば、相続登記を行う必要があります。
しかし、代々の相続登記が未了の場合、 相続人全員の戸籍謄本を取得し、相続関係を証明する必要 があります。
相続人の中に所在不明者がいると手続きが複雑になる
代が変わると、すでに亡くなっている方や、行方不明の方がいる可能性があります。
その場合、 家庭裁判所で「不在者財産管理人」や「相続財産管理人」の選任が必要 になることがあります。
固定資産税の負担や「特定空き家」に指定されるリスク
空き家を放置すると、 固定資産税を支払う必要がある ため、相続人の誰かが負担している可能性があります。
さらに、倒壊の恐れがある場合や近隣トラブルを引き起こす場合、 「特定空き家」に指定されると固定資産税の軽減措置が解除され、税額が最大6倍 になることもあります。
解決策
✔ 相続登記を進める(司法書士に相談する)
✔ 遺産分割協議を行い、相続人の合意を得る
✔ 売却や活用方法を決め、手続きを進める
相続人が多くなるほど、手続きが複雑になり、放置するほど問題が深刻化します。 できるだけ早めに専門家へ相談し、売却や活用の方針を決めることが重要 です。