【東京で任意売却】競売の回避と相続不動産の任意売却の注意点
東京で任意売却や競売にお困りなら、ケーエーエヌユー株式会社にお任せください。ここでは、物件を売却する際、できるだけ競売をさけたほうがよい理由と回避方法についてご紹介いたします。相続不動産や投資物件をお持ちの方は、ぜひ参考になさってください。
競売を避けたほうがよい理由と回避方法

ローンが支払えなくなり滞納期間が長くなると、債権者の申し立てにより物件は競売にかけられ、強制的に売却されることになります。ローン滞納で行われる任意売却と似ているようですが、競売のほうがデメリットは大きく、できる限り避けたい手段です。
ここでは、競売を避けるべき理由についてご紹介いたします。
売却価格が低くなる
競売は買主を見つけるために行われ、販売価格は一般的な相場よりもかなり安く設定されます。その理由は、買主にとってもリスク物件だからです。競売物件は一般的な物件に比べ、トラブルになる要因が高い物件が多いです。
例えば、
などがあります。これらを解決するための、費用は全て新しい買主が負担しなくてはいけません。
リスクが高いため、競売物件の相場は安く、売り手にとっても利益は少なくなってしまいます。
近隣や知人に知られる
競売は裁判所が主体で行うため、物件情報が新聞やサイトに掲載されます。また、裁判所の執行官により、近隣住民への聞き取りを含む調査が行われるため、物件が競売にかけられていることが知られる可能性が高いです。
費用が発生する
競売を行うためには、様々な費用が発生します。これらは売却代金から差し引かれるため、さらにローンが残ってしまいます。
相続した不動産を任意売却するときの注意点

ご両親などが不動産を所有されており、残念ながら亡くなってしまった場合、相続することになるでしょう。不動産の相続は、現金を相続するよりも様々なことに注意しなくてはいけません。
ローンの返済中に亡くなられた場合、相続人が物件と残りのローンを引き継ぐことになります。ただし、近年では住宅購入時に団体信用生命保険(団信)に加入される場合がほとんどのため、ローン残債は保険会社が支払うことになります。
とはいえ、古い住宅ローンの中には、団信に加入されていないものもあります。この場合は、相続人が継承することになるため、ローン残債はいくらになるのか、支払いは可能かなど、まずは確認しましょう。
また、相続不動産が一つで相続人が複数人いる場合、物件を任意売却し、売却額を人数でわけるという方法がとられることも多いです。
相続するか確認しよう
物件は相続放棄することも可能です。ローン残債が多く支払いが厳しいと思われる場合は相続放棄が有効でしょう。ただし、放棄をする場合は、利益となるものも全て放棄しなくてはいけません。相続する財産や負債が多い場合は、放棄をするべきか丁寧に検証しましょう。
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会社名 | ケーエーエヌユー株式会社 |
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代表取締役 | 小林博文 |
設立 | 2019年11月 |
住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目13−3 カイトーハイツ202 |
TEL | 03-5468-5199 |
URL | https://k-a-n-u.jp |
営業時間 | 9:30~19:00 |
定休日 | 日曜日 |
最寄り | 渋谷駅より徒歩7分 |