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【東京で任意売却】お気軽に相談を!自己破産と任意売却の関係
【東京】任意売却での解決を!自己破産のメリット・デメリット
まずは相談を!自己破産のメリットとデメリット
自己破産とは、借金の返済が困難となったとき、裁判所に申し立てをし、免責許可をもらうことで借金の返済が免除されることです。これまでの借金が無くなることは大きなメリットですが、もちろんデメリットもあるため理解を深めておく必要があります。
自己破産のメリット
メリットは大きく3つです。
- ・借金が無くなる
- 最大のメリットは借金が無くなることです。このことによって、ストレスの多い様々な取り立てからも解放されるでしょう。実際に、自己破産後に債権者が直接取り立てを行うことが法律で禁止されています。破産後の債権者とのやり取りは、弁護士が行います。
- ・ある程度の財産は残る
- 「自己破産=無一文になる」では、ありません。今後の生活を立て直すための自由財産は、手元に残されます。ただし、あくまで生活をするために必要な金額になることは覚悟しておきましょう。
- ・破産後に得た財産は守られる
- 自己破産後、様々な努力の結果得た財産に関しては、回収されることはありません。また、自己破産前に差し押さえられていた給料なども、破産することで効力が失われますので、回収されません。
自己破産のデメリット
自己破産にはデメリットもあります。
- ・ブラックリストに載る
- ・生活必需品を除く財産が処分される
- ・職業や資格が制限される
- ・自己破産したことが官報に氏名・住所と共に掲載される
- ・手続中は自由に移転ができない
などが例として挙げられます。
個人信用情報機関のブラックリストに載るため、5~10年ほどは新規の借金やローンは組めません。制限されることも多いですが、破産手続中や一定の期間であり、一生ではありません。
むしろ法的なデメリットよりも、世間体が悪い、家族や親族、仕事の関係者などの信頼を失うことが大きいでしょう。
自己破産しなくても任意売却での解決は可能か
自己破産を避けるため、なんとか任意売却で解決したいと思われる方もいらっしゃることでしょう。もちろん、任意売却をすることである程度負債を返済できれば、自己破産をする必要はありません。自己破産はあくまで自由意志により決定されることです。そのため、任意売却後、多額の負債が残っていても、自動的に自己破産になるものではありません。
自己破産を申し立てない限り、債権者と話し合いの末、残金を毎月返済することになります。このとき、少ない金額の返済ですめば、自己破産をすることなく生活を立て直すことは充分に可能です。
自己破産を申し立てる際の費用
自己破産の申し立ては弁護士に依頼するため、おおよそ30~50万円ほど費用が発生します。法テラスなど経済的弱者救済機関を利用すれば、15~20万円ほどまで、負担を抑えることも可能です。
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会社名 | ケーエーエヌユー株式会社 |
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代表取締役 | 小林博文 |
設立 | 2019年11月 |
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TEL | 03-5468-5199 |
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